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東京高等裁判所 昭和28年(ネ)1356号 判決

控訴人 大神宮

被控訴人 国

〔抄 録〕

控訴人代表者は、原判決を取消す、被控訴人らは控訴人にたいし、控訴人が明治六年七月二八日の太政官布告第二七二号地租改正事務局議定地所処分仮規則および明治九年三月二九日地租改正事務局指令社寺境内地処分心得書によつて(もし右が容れられないときは、明治四年七月四日太政官達「神社録則制定ニ付境内区別方ノ件」および明治六年八月八日太政官布告第二九一号により、もしまたこれが容れられないときは明治七年一一月七日太政官布告第一二〇号により)国有となつた地域が、茨城県那珂郡村松村大字村松真砂山四番寺院境内地九反二畝一五歩の北端附近村道に接する箇所にある営林署設置の山一六号境界石を基点とし、同点より南五四度一五分四〇秒、東径距二二間九分二厘の地点を(イ)点とし(中略)各点を順次連結する直線によつて囲まれる地域なることを確認し、かつ控訴人の使用権あることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする、との判決を求め、被控訴人ら代理人はいずれも控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用および認否は、原判決事実らんに記載のとおりであるからここにこれを引用する。

理由

当裁判所は、控訴人の本件土地使用権確認請求について、原判決理由に説明するところと同一の理由により認容すべからざるものと判断するから原判決の説明をここに引用する。

控訴人はなお請求の趣旨記載の地域が、その主張の事由によつて国有となつたことの確認を求めるのであるが、これは事実の確認を求めるものであつて、確認訴訟の目的とすべからざるものであることは明らかであるから右確認の請求は理由がない。

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